大分・教員採用汚職事件に対する県議会の対応について

大分・教員採用汚職事件は、“不正合格”教員の採用取り消しが決まり、
自主退職が続いているとのこと。
「点数の水増」が判明した以上、本人の関わりに関係なくこのような措置が
取られることは、やむを得ないと思います。


しかし、それにしても腑に落ちないのは、大分県議会が8月27日に行った
「倫理宣言の決議」です。
 →http://www.pref.oita.jp/21000/kaketsu/ikensho20-3.html#1


1.「口利きは議員活動である」というのは、大分県議会の“常識”だった?


  もし私がこの決議への賛否を問われたら、恐らく反対するでしょう。
  なぜなら、自身が口利きに関わっていない以上(もし私が大分県議だった
  ら関わらないでしょうから)、「口利きを反省する」必要などないからです。


  確かにこの宣言には、「一部議員の口利き問題が県民不信を招いた」と
  して、「口利きをやったのは一部の議員だ」としていますが、その後で
  「県議会として反省し」とあり、県議会全体の問題としています。
  おそらく、口利きに無関係の県議の方も多数いらっしゃるでしょうから
  (無関係の議員の方々の「一緒にするな!」という声に関する報道も
  一部にあるようです)、本当に、
   ・口利きは悪いことである。
   ・口利きをやったのは一部の議員である。
  と認識しているなら、このような全体の反省にするのではなく、
  「口利きの犯人探し」と「責任追及」を議会としてやるのが“筋”では
  ないでしょうか。


2.人事関連以外の「口利き活動」については、今後も認められる?


  もう一つ、この宣言文を読んで疑問に思ったのは、県議会として「禁止」
  する“口利き”を「県の職員の採用や昇任及び転任、さらには入学試験、
  各種資格試験等に関して」として、人事関連に限定していることです。


  一般に、議員の口利きの対象とされるのは、人事だけでなく、公共工事
  や諸制度の利用等、広い範囲に渡っています。
  ですから、もし本当に「口利きをやめよう!」というなら、「特定の者
  の利益になることを目的にした、公平性を損なう一切の活動」などと、
  包括的な表現をすべきではないでしょうか。


  もし今後、他の分野で口利きが問題になった場合は、
   「口利き禁止宣言 その2」
  などを出すのでしょうか。


  1と合わせ、大分県議会には、「口利きの余地を残しておきたい」という
  方々が少なからずいらっしゃるようだ、と感じるのは私だけでしょうか?

以上、この問題に関して感じた疑問です。